借金と相続 その2 相続放棄の手続き
借金と相続
その2 相続放棄の手続
皆さんこんにちは。
黒瀬英昭です。
前回に引き続き借金と相続についてのお話です。
今回は相続放棄についてです。
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の「申述」という手続きをする必要があります。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」は、亡くなられた方の死亡、つまり、相続開始の原因である事実を知った時(または、通常これを知ることができる時)が基本となります。
ですから、行方不明だった父親が実は死亡していた、といった場合には、お亡くなりになった日からではなく、それを知った時からということになります。
また、相続開始後、子供が全員相続放棄をした場合で、お亡くなりになられた方の親など直系尊属がおられない場合、兄弟姉妹やその子が相続人となります。この時には、お亡くなりになった日ではなく、子供全員が相続放棄して自分が相続人となったことを知った時からとなります。
さらに、プラスの財産も借金もないと思っていたら意外な借金があった、といった場合にはそれを知った時からとしている裁判例もあるので、わからない時には弁護士などの専門家にご相談ください。
なお、この3か月の期間、これを熟慮期間というのですが、プラスの財産も借金も調査したが、3か月以内ではわからないといった場合には、この3か月の熟慮期間内に家庭裁判所に申し立てをすると、この期間の延長をしてもらえる場合もあります。